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京都地方裁判所 昭和42年(レ)86号 判決 1969年2月22日

控訴人

橋詰哲之助

代理人

原田頼吾

被控訴人

株式会社兵庫相互銀行

代理人

尾嶋勤

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実《省略》

理由

一控訴人が主債務者訴外関西精機株式会社(以下単に訴外会社という)の被控訴人に対する昭和二八年八月二〇日付公正証書に基づく貸金債務の連帯保証債務につき、被控訴人により強制執行として昭和二九年一一月六日、控訴人所有の動産の差押をうけたこと、および、右訴外会社が昭和三〇年二月八日、被控訴人に対し右債務の弁済として金六五六八円を支払つたことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、訴外会社の被控訴人に対する前記債務は昭和三〇年二月八日の右金六五六八円の支払いによつて、元本ならびに遅延損害金等の全額が完済されたものと認められ、他に右認定を左右するに足る証拠はないから、被控訴人の前記強制執行の執行債権は消滅したというべきである。控訴人、被控訴人間で、前記控訴人の連帯保証債務消滅後といえども、訴外会社の被控訴人に対する昭和二九年一月二三日付公正証書に基づく別途貸金債務についての控訴人の連帯保債証務を控訴人が完済するまで前記差押を継続するとの合意があつた旨の被控訴人主張事実はこれを認めるに足る証拠がなく、従つて、被控訴人は前記債務消滅後遅滞なく控訴人所有の動産につき前記差押を解放すべきであつたといわなければならない。

二所で、有体動産に対する差押の方法として債務者占有中の動産につき債権者の承諾をえて例外的に債務者の保管に委ねられ差押の公示がなされている場合にあつては、該差押手続は債権者の差押解放申請に基づき執行吏が債務者に対しその差押有体動産を還付する旨の通知書を送達することによつて終了する。そして控訴人は本件差押解放の時期は昭和三七年七月二四日であると主張するので検討するに、<証拠>によれば、前記差押は公示のうえ債務者たる控訴人の保管に委ねられたものであつたが、被控訴会社申請代理柴垣は、昭和三二年二月二五日京都地方裁判所執行吏役場に対し前記差押執行事件(昭和二九年第五七九号事件)の解放申請をするに際し、債務者を控訴人と表示すべきところ訴外初井重雄(前記訴外会社代表者)と表示してあつたため、執行吏からその訂正を求められたのに誤つてこれを終えたものとしてそのまま右申請書を提出し、これに基づき同地方裁判所第二執行吏役場所属執行吏太田喜代造から昭和三二年二月二五日付で控訴人に対し、債権者たる被控訴人から解放届出があつたため、差押にかかる動産を債務者たる控訴人に還付する旨の通知が現実になされ、これが同年三月二六日控訴人に到達していること(但し、右解放通知が右同日控訴人に到達している点は当事者間に争がない)が認められ、以上によれば、被控訴人は有効に前記差押解放申請をしたものというべく、従つて、右差押手続は昭和三二年三月二六日かぎり終了したと解される。甲第三号証の一、二、甲第五号証はいづれも執行吏の錯誤によるものと認められるので、右認定の妨げとはならない。なお、控訴人は右差押事件の担当者でない太田執行吏による右解放通知は無効であると主張するが、右差押執行をしたのは同地方裁判所第二執行吏役場所属執行吏職務代行俣野又一であつて(成立に争いない甲第一号証、原審証人太田喜代造の証言によりこれを認める)、内部的な事務分配の定めに違背してなされた職務行為の効力に影響がないと解されるから(旧執達吏規則第七条第三項参照)、右主張は失当である。

三してみると、被控訴人は控訴人所有の動産について前記差押を解放すべきであるにも拘らず、前記執行債権の消滅した昭和三〇年二月八日から、差押手続が終了した昭和三二年三月二六日までの間不当に差押を継続したというべきであるが、右差押の継続により、控訴人の名誉、信用がどのように侵害されたかとの認定は暫くおき、右が不法行為にあたるものとして、次に被控訴人の主張する、消滅時効の点につき検討する。

本件差押が被控訴人によりなされたこと、右差押債権が昭和三〇年二月八日弁済消滅したことを、控訴人が知つていたことは原審における控訴人本人尋問の結果により明らかであり、昭和三二年三月二六日右差押解放通知が被控訴人に到達していることは前示のとおりであるから、民法第七二四条によれば、本件不法行為による損害賠償またはそれに代る原状回復請求権は、昭和三二年三月二七日から三年を経過した昭和三五年三月二六日限りで時効消滅したものと認められる。

四そこで、控訴人は、昭和三五年三月二六日、京都簡易裁判所に対し前記差押の継続を理由に、損害賠償ならびに謝罪広告請求の調停申立をなし、それが不成立に終つた同年七月、京都地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起したから、前記消滅時効は、右裁判上の請求により中断された旨主張するので検討するに、控訴人が、昭和三五年三月二六日までに右調停申立をなしたと認むべき確証はなく、又仮になしたとしても、民事調停法第一九条は、調停の目的となつた請求そのものについて訴が提起され、従つて、これが訴訟上の請求と客観的に同一であるとみられる場合につき、調停申立時に遡つて訴の提起があつたものとみなし、民法第一四七条第一号の規定をまつて、これに裁判上の請求として時効中断の効果を付与する趣旨であると解されるところ、<証拠>によれば、控訴人は、昭和三五年三月京都簡易裁判所に財産上の損害賠償ならびに名誉侵害による謝罪広告請求の調停申立をし(同庁同年(ノ)第六二号)、同年七月右調停は不成立となつたので、直ちに京都地方裁判所に対し訴を提起したが右訴状には一旦記載した謝罪広告を求める部分を削除のうえ、財産上の損害賠償請求のみを記載した訴状を提出したことが認められる。そうだとすると、控訴人の内心の意図がどのようであろうと訴えとしては財産上の損害賠償請求についてのみなされたと認めるほかはない。そうして財産上の損害賠償請求と名誉侵害による損害賠償またはこれに代る原状回復請求は全く別個の請求であり、従つて、控訴人において調停の目的となつた請求について訴を提起したものというを得ないから、時効中断の効力はなく他に時効中断の事実を認めるに足る証拠がない以上、控訴人の前記主張は失当たるを免れない。

五してみると、控訴人の本訴請求は理由がないから、これを棄却した原判決は相当であつて本件控訴は理由がない。よつて、民事訴訟法第三八四条によりこれを棄却することして、控訴費用の負担につき同法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(久米川正和 稲垣喬 大藤敏)

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